テント・シートで設備投資を行うと「税制優遇」の申請が可能に!
テント・シートで設備投資を行うことで、税制優遇の申請ができます。
中小企業庁で定めている「税制優遇措置」にテント・シートが対象になっております。
令和5 年の税制改正により適用期限が2 年延長され令和7 年3 月31 日までとなりました。
※認定につきましては、担当省庁、所轄の税務署の最終判断によりますので、必ずしも優遇が受けられるとは限りません。
【制度の概要】
制度 | 中小企業経営強化税制 生産性向上設備(A類型) |
対象者 | 中小企業等(資本金 1 億円以下の法人) 従業員数が 1,000 人以下の個人事業主 協同組合等 |
対象設備 | テント建築物、オーニング、シート間仕切等 |
対象金額 | 60 万円以上 |
期間 | 平成 29 年 4 月 1 日~令和 7 年 3 月 31 日 |
優遇措置 | 即時償却または取得価額の 10%の税額控除(資本金 3000 万円超 1 億円以下の法人は 7%) |
■中小企業庁 HP 経営強化法による支援 概要資料等『税制措置・金融支援活用の手引き』URL
中小企業経営強化税制の生産性向上設備(A 類型)では、60 万円以上で建物附属設備へ投資した場合、
税制優遇措置の申請をすることが可能となっておりますが、その対象にテント建築物やシート間仕 切りなどが対象となっております。